玉名市議会 2020-03-25 令和 2年第 2回定例会−03月25日-03号
続けて委員から、他の市税と比べ滞納者が多く、徴収が困難な状況なのか、との質疑があり、執行部から、国民健康保険の加入者は、年金所得者を含め低所得者の割合が高く、滞納が発生しやすい状況にあるが、今後も滞納処分の強化を図りながら、徴収率の向上に努めたい、との答弁でした。
続けて委員から、他の市税と比べ滞納者が多く、徴収が困難な状況なのか、との質疑があり、執行部から、国民健康保険の加入者は、年金所得者を含め低所得者の割合が高く、滞納が発生しやすい状況にあるが、今後も滞納処分の強化を図りながら、徴収率の向上に努めたい、との答弁でした。
今回の主な改正点を御説明いたしますと、特別徴収対象年金所得者に対して、特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に町の区域外に転出した場合においても特別徴収を継続することができることや、公的年金等に係る所属に係る個人の町民税の特別徴収について、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額とするものでございます。
年金所得者の年金の徴収税額の平準化を図るために、仮徴収額を前年度の年金額の2分の1に相当する額とし、年金額を通知した後に年金額が変更された場合や賦課期日後に転出した場合も一定の要件のもと特別徴収を継続する条例改正です。
次に、主な改正点といたしまして、年金所得者の申告手続きの簡素化、下水道除外施設に係る課税標準の特例割合、住宅用地に係る課税標準額の据え置き特例の段階的廃止、特定移行一般社団法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする場合に必要な書類並びに東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例及び東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例に係る改正などとなっております
1番目は、年金所得者の申告手続きの簡素化であります。公的年金等の所得者で、公的年金等以外の所得がない方につきまして、配偶者の死別、離別等により、各控除を受けようとする場合は個人住民税の申告書を提出する必要がありますが、年金所得者の申告手続きの簡素化の観点から、各控除を受けようとする場合の申告の提出を不要とするものでございます。
給与所得者1人当たり所得が264万2,000円、営業所得が260万9,000円、農業所得──これはハウスとか、そういう専業農家の方が主でございます349万2,000円、その他──これは年金所得者が主でございます。これが163万5,000円、平均で1人当たり250万5,000円となっております。 以上です。
今回の改正は地方税法の改正に伴うもので、個人住民税において給与所得者及び年金所得者の扶養親族申告書の提出規定が創設されたことや、たばこ税の税率が引き上げられたことにより、関係部分を改めたものでございます。 つきましては、同条第3項の規定により、議会に報告し承認を求めるものでございます。 次に、合志市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したことにつきましてご説明申し上げます。
12期から10期にさせていただいたこともありましたし、あるいは先ほどちょっと触れましたけれども、10月からの年金からの徴収のこと、あるいは先ほどもこれも申し上げましたけれども、税制改正に伴います経過措置がなくなったことで、年金所得者の方々が見かけ上の所得が7万円増額になることでの保険料の増額、さらには制度改正に伴いまして、後期高齢者支援分というのが新たに保険料の区分の中に設けられたこと等々、国の制度
12期から10期にさせていただいたこともありましたし、あるいは先ほどちょっと触れましたけれども、10月からの年金からの徴収のこと、あるいは先ほどもこれも申し上げましたけれども、税制改正に伴います経過措置がなくなったことで、年金所得者の方々が見かけ上の所得が7万円増額になることでの保険料の増額、さらには制度改正に伴いまして、後期高齢者支援分というのが新たに保険料の区分の中に設けられたこと等々、国の制度
次に、年金所得者の方々の保険料についてでございますが、年金控除額の引き下げに伴います所得増加に対する対策といたしましては、保険料算定に当たりまして特別控除を設ける経過措置がとられているところでございまして、議員御指摘の年金所得者の負担感に関しましては、個々の納付相談を通じまして適切に対応していきたいと考えております。
次に、年金所得者の方々の保険料についてでございますが、年金控除額の引き下げに伴います所得増加に対する対策といたしましては、保険料算定に当たりまして特別控除を設ける経過措置がとられているところでございまして、議員御指摘の年金所得者の負担感に関しましては、個々の納付相談を通じまして適切に対応していきたいと考えております。
国民健康保険の被保険者は年金所得者であります高齢者の占める割合が大きく、その結果として低所得者数の割合も高くなっていること、また景気動向は回復しつつあります旨の被保険者の平均所得額が年々減少していることが大きな要因であるというふうに考えております。 ○議長(松田憲明君) 市民部長 田上敏秋君。
不公平税制や社会保障の後退をただし、安心して暮らせる社会を求める意見書 政府の発表によると、給与所得者の収入は8年連続して低下し、年金所得者の収入 も減少し続けている。そのため、貯蓄ゼロ世帯は22%と高まり、生活保護受給者も 100万世帯を超えた。一方、税金や社会保険料は年々重くなり、加えて医療、年金、 介護保険料など全ての面で庶民の自己負担が急増している。
まず1点目の、増税の総額と1人当たりの税額はということでございますが、65歳以上の公的年金所得者で今回の年金控除の見直しにより平成18年度に影響を受ける方はおおむね3600世帯で、税額にして4500万円程度を見込んでおります。国民健康保険税は世帯課税でありますので、増額となる1世帯当たりの税額といたしましては平均で約1万2800円を試算しております。
8月に本年度の保険料の確定納付書を被保険者の方々に送付いたしましたが、その後保険料に関するお問い合わせは、先日の常任委員会でも申し上げましたとおり、600名になるような方がお1人お1人お尋ねにいらしゃったという状況でございまして、特に65歳以上の年金所得者の方の負担は、委員おっしゃっるとおりかなり厳しいものになっているのだろうと思っております。
8月に本年度の保険料の確定納付書を被保険者の方々に送付いたしましたが、その後保険料に関するお問い合わせは、先日の常任委員会でも申し上げましたとおり、600名になるような方がお1人お1人お尋ねにいらしゃったという状況でございまして、特に65歳以上の年金所得者の方の負担は、委員おっしゃっるとおりかなり厳しいものになっているのだろうと思っております。
これは高齢者ということになりますと、年金収入ですね、年金所得者の方が、かなりこれに該当されてこられます。そうしますと、今までに例えば住民税をお支払いになっていらっしゃらない方が、今度の改正によりまして、税金がかかるという方々が来年度から出てくるということは、想定をしております。
これは高齢者ということになりますと、年金収入ですね、年金所得者の方が、かなりこれに該当されてこられます。そうしますと、今までに例えば住民税をお支払いになっていらっしゃらない方が、今度の改正によりまして、税金がかかるという方々が来年度から出てくるということは、想定をしております。